業革第10回研修「『特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律』の運用状況について」レポート
6部55期 高橋良裕
令和6年2月21日(木)、弁護士会館において、今年度第10回目となる業務改革委員会研修「『特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律』の運用状況について」がハイブリッド方式により開催されました。
ご担当いただいた講師は、角銅進氏(経済産業省 商務情報政策局 デジタル取引環境整備室 室長補佐)です。角銅氏は、2015年入省され、2021年の「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(以下「取引透明化法」といいます。)施行の翌2022年より、同法の運用を担当されているとのことであり、前提となるデジタル技術に関する専門的な知見が乏しい受講者に対しても、わかりやすい説明をしていただきました。
参加人数については、対面・オンライン合わせて、23名であり、ニッチなテーマにもかかわらず、多くの方にご参加いただけました。
講義は、取引透明化法の趣旨やポイントから入り、その仕組みの要となる特定プラットフォーマーによる定期報告や大臣評価の状況を概観した後、規制対象となっているオンラインモール分野、アプリストア分野、デジタル広告分野それぞれにおける主な課題と求められる取り組みの方向性について、解説がありました。
取引透明化の趣旨やポイントとして、イノベーションを阻害しないようにしつつも、独占・寡占化による弊害への対処の必要性が指摘され、このための方策として、規制の大枠を法律、詳細を事業者の自主的取り組みに委ねる「共同規制」という手法がとられていること、そこでは特定デジタルプラットフォーマー、ビジネスユーザー及び規制当局のコミュニケーションが重視されているが、独禁法違反に至った事案については、公取委への措置請求も行う必要があることなどが説明されました。
特定デジタルプラットフォーマーによる定期報告や大臣評価の状況については、法の趣旨に添わない報告やそもそも所定事項につき未記載であることもあり、特定デジタルプラットフォーマーとの対話を進めるべき必要性が高いことについてコメントがありました。
オンラインモール分野、アプリストア分野、デジタル広告分野における課題等については、自社及び関係会社の優遇、商品の表示順位、アカウント停止手続、返品・返金の取扱い、出店者間の不正行為に対する取締り、手数料の透明化など具体的な問題をめぐる課題と取り組み状況について解説していただきました。
最後に、施行後間もない法律であり、法運用の状況をみながら、省令、ガイドラインの見直し、さらには諸外国の動向をみつつ、関係省庁と連携して、法規制の在り方の検討がなされる見通しである旨のコメントがありました。
業務改革委員会では、今年度、残り1回の研修(3月5日、ソーシャルビジネス法務)が予定されていますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。
ご担当いただいた講師は、角銅進氏(経済産業省 商務情報政策局 デジタル取引環境整備室 室長補佐)です。角銅氏は、2015年入省され、2021年の「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(以下「取引透明化法」といいます。)施行の翌2022年より、同法の運用を担当されているとのことであり、前提となるデジタル技術に関する専門的な知見が乏しい受講者に対しても、わかりやすい説明をしていただきました。
参加人数については、対面・オンライン合わせて、23名であり、ニッチなテーマにもかかわらず、多くの方にご参加いただけました。
講義は、取引透明化法の趣旨やポイントから入り、その仕組みの要となる特定プラットフォーマーによる定期報告や大臣評価の状況を概観した後、規制対象となっているオンラインモール分野、アプリストア分野、デジタル広告分野それぞれにおける主な課題と求められる取り組みの方向性について、解説がありました。
取引透明化の趣旨やポイントとして、イノベーションを阻害しないようにしつつも、独占・寡占化による弊害への対処の必要性が指摘され、このための方策として、規制の大枠を法律、詳細を事業者の自主的取り組みに委ねる「共同規制」という手法がとられていること、そこでは特定デジタルプラットフォーマー、ビジネスユーザー及び規制当局のコミュニケーションが重視されているが、独禁法違反に至った事案については、公取委への措置請求も行う必要があることなどが説明されました。
特定デジタルプラットフォーマーによる定期報告や大臣評価の状況については、法の趣旨に添わない報告やそもそも所定事項につき未記載であることもあり、特定デジタルプラットフォーマーとの対話を進めるべき必要性が高いことについてコメントがありました。
オンラインモール分野、アプリストア分野、デジタル広告分野における課題等については、自社及び関係会社の優遇、商品の表示順位、アカウント停止手続、返品・返金の取扱い、出店者間の不正行為に対する取締り、手数料の透明化など具体的な問題をめぐる課題と取り組み状況について解説していただきました。
最後に、施行後間もない法律であり、法運用の状況をみながら、省令、ガイドラインの見直し、さらには諸外国の動向をみつつ、関係省庁と連携して、法規制の在り方の検討がなされる見通しである旨のコメントがありました。
業務改革委員会では、今年度、残り1回の研修(3月5日、ソーシャルビジネス法務)が予定されていますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。